賃貸住宅研究    原状回復判例編 presented by  ライフサポート・ラボ

賃貸site

毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まないとされた事例1

名古屋地判 平成2年10月19日 
判例時報1375−117

通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例

東京地判 平成6年7月1日   

原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃貸人の負担を認めた事例

東京地判(平成6年8月22日)
判例時報1521−86

通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例

大阪簡判 平成6年10月12日 

賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例

仙台簡判 平成7年3月27日

まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例

伏見簡判 平成7年7月18日 
消費者法ニュース25−33
 仙台簡判 平成7年3月27日 

原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はないとした事例

東京簡判 平成7年8月8日 (4)
   

修理・取替特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例

京都地判 平成7年10月5日
 一審・京都簡判 平成6年11月22日   

故意、過失に基づく毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたものと解する事例

 東京簡判(平成8年3月19日)

賃借人の手入れにも問題があったとして、カビの汚れについて賃借人にも2割程度度の負担をすべきとした事例

横浜地判 平成8年3月25日  一審・保土ケ谷簡判 平成7年1月17日

賃貸物件の通常の使用による損耗、汚損は賃料によってカバ−されるべきものと解すべきであるとされた事例

仙台簡判(平成8年11月28日)

通常な使用収益を越えた方法により発生させた棄損箇所を認めることができないことされた事例

川ロ簡判(平成9年2月18日)

原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例

伏見簡判 平成9年2月25日

賃借人に対して和室1室のクロス張替費用及び不十分であった清掃費用の支払いを命じた事例

春日井筒判 平成9年6月5日

特約は、故意・過失による毀損や通常でない使用方法による建物の劣化について原状回復義務を定めたものに過ぎないとされた事例

 京都地判(平成9年6月10日)

原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はないとした事例

神奈川簡判(平成9年7月2日)

更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認めら れないとされた事例

 東京簡判 平成11年3月15日

特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例

仙台簡判 平成12年3月2日  

通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例

大阪高判 平成12年8月22日 (判例タイムズ1067−209)  一審・豊中簡判 平成10年12月1日  二審・大阪地判 平成11年10月22日

通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例

東京地判 平成12年12月18日 判例時報1758−66   一審・東京簡判 平成12年6月27日

敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く7万円余に減額された事例

神戸地判 平成14年6月14日  

経過年数を考慮し賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例

東京簡判 (平成14年7月9日)

ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例

東京簡判 (平成14年9月27日)

「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例

名古屋簡判 平成14年12月17日  

過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例

東大阪簡判 平成15年1月14日  

賃貸人は敷金の精算は管理会社にー任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例

 神戸簡裁  平成15年4月10日
    D平成15年4月4日福知山筋判(少額訴訟)
  平成12年12月27日東京高判(15)
   

相談BBS

前のページ戻る

    リンクフリー ただし連絡くださいね