賃貸住宅研究 原状回復編4 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

賃貸site

通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例

大阪簡判 平成6年10月12日  〔敷金(保証金)170万円 返還127万5000円(敷引後の全額)〕

■ 事案の概要(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)

賃借人Xは、平成2年8月、賃貸人Yと本件建物の賃貸借契約を締結した。Xは同日Yに対し、契約に付帯して保証金170万円を預託した。同保証金については、契約期間2年未満の場合、30パーセント、2年以上の場合、25パーセントをそれぞれ差し引いた残額を返還する旨の約定が付されていた。 

Xはその後本件契約を解約し、平成5年7月本件建物を明け渡した。契約期間及び約定によれば、Yは、前記保証金170万円から25パーセントを差し引いた127万5000円をXに返還すべきところ、Xの使用によって甚だしく汚損され、その原状回復のために、クロス、障子及び襖の張替え、床畳工事並びにクリーニング費用の合計約45万円を要したとして、81万円余を返還したのみであった。

Xは、Yが支出した金額程度の原状回復費用は敷引分をもって充てるべきであるとして、残額である46万円余の支払を求めた。

■ 判決の要旨

これに対して裁判所は、 

  1. Y主張の損害項目のうち、天井クロスの照明器具取付け跡、畳の汚損については、賃借人の通常の使用により自然に生ずる程度の汚れであったことが認められる。
  2. 敷引の約定については、賃借人の通常の使用により賃借物に自然に生じる程度の汚損、即ち通常の汚損に関する費用は一次的には敷引金をもって充てるとの約定を含んでいると解するのが相当であり、右損傷の修復に要する費用は数万円程度を越えるものではなく、敷引金そもって充てるべきである。
  3. その他の損害については、汚損の箇所や範囲、修復に要した費用等についてこれを詳らかにしがたく、他にこれを是認するに足りる証拠はなく、Yの主張は採用しがたいとしてYの請求を全面的に認めた

■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)

 

相談BBS

前のページ戻る

    リンクフリー ただし連絡くださいね