賃貸住宅研究 原状回復編27 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

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原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はないとした事例

神奈川簡判(平成9年7月2日)[敷金36万円、返還34万2800円]

■ 事案の概要(原告:賃貸人X 被告:賃借人Y)

借主Xは、平成7年8月、貸主Yとの間で賃貸借契約(賃料18万円)を締結し、敷金36万円 を支払った。Xは平成8年3月に解約し、本件建物を退去したが、Yは、畳の取替費用等約35万円を支出したとして、敷金から差引き、8100円のみをXに返還した。

このため、Xは、敷金等41万3189円の支払いを求めた。なお、Xは訴訟期間中に浄化槽の清掃費(1万7200円)については支払うことを認め、請求額を39万5989円に縮減した。

■ 判決の要旨

これに対して裁判所は、

  1. 修繕費用を賃借人に負担させる原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はない。
  2. 賃借人は、畳を貼り替えなければならないほどの損傷を与えていない。
  3. 浄化槽の清掃は、修繕ではなく、その費用を特約により賃借人負担とすることには特別な事情を要しないため、賃借人に支払い義務がある。
  4. 以上から、Xの請求(縮減後の39万5989円)全額を認めた。

■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容であるが・・・)

浄化槽の費用は賃借に負担となるみたいですね

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