仙台簡判 平成7年3月27日 〔敷金O円 追加支払2万7000円〕
■ 事案の概要(原告:管理受託者X 被告:賃借人Y)
賃借人Yは、平成2年3月賃貸人訴外Aから仙台市内のアパートを賃料月額4万8000円で賃借し、平成6年4月合意解除した。 Aから本件建物の保守管理を委託されていたXは、Yの退去後、次の修理を行い、その費用(22万8200円)を支出したとして、Yに対し不当利得の返還請求を求めた。
なお、契約書には、賃借人は畳表の取替えを負担する旨、また、賃借人の責めに帰すべき事由でこの物件を汚損したときは、賃借人は、直ちに原状に回復しなければならない旨規定されていた。
■ 判決の要旨
これに対して裁判所は、
- 契約条項によれば、畳表取替え費用はYの負担すべきものと認められる。
- 壁の汚損は、Yの責めに帰すべき事由というよりも、むしろ、湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、壁の張替えの費用は賃貸人の負担に属する。
- 以上から、Xの請求のうち、畳表替えの費用のみ認め、その余は失当であるとして棄却した。
■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)
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