賃貸住宅研究 原状回復編5 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

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賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例

仙台簡判 平成7年3月27日  〔敷金O円 追加支払2万7000円〕

■ 事案の概要(原告:管理受託者X 被告:賃借人Y) 

賃借人Yは、平成2年3月賃貸人訴外Aから仙台市内のアパートを賃料月額4万8000円で賃借し、平成6年4月合意解除した。 Aから本件建物の保守管理を委託されていたXは、Yの退去後、次の修理を行い、その費用(22万8200円)を支出したとして、Yに対し不当利得の返還請求を求めた。

なお、契約書には、賃借人は畳表の取替えを負担する旨、また、賃借人の責めに帰すべき事由でこの物件を汚損したときは、賃借人は、直ちに原状に回復しなければならない旨規定されていた。 

■ 判決の要旨

これに対して裁判所は、

  1. 契約条項によれば、畳表取替え費用はYの負担すべきものと認められる。
  2. 壁の汚損は、Yの責めに帰すべき事由というよりも、むしろ、湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、壁の張替えの費用は賃貸人の負担に属する。
  3. 以上から、Xの請求のうち、畳表替えの費用のみ認め、その余は失当であるとして棄却した。

■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)

 

 

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