東京地判(平成6年8月22日)判例時報1521−86 〔敷金O円 追加支払35万8632円〕
■ 事案の概要(原告:賃貸人X 被告:賃借人Y)
賃貸人Xは、昭和63年9月16目、賃借人Yに対し、本件建物を賃料月額21万7千円、共益費月額1万8千円で賃賃した。本件契約には、原状回復義務として、契約終了時には賃借人には、自己の費用をもって遅滞なく原状回復(その具体的内容は契約書末尾に記載)の処置をとり明け渡す旨の条項があった。
平成4年5月28日、Yは本件建物を退去したが、XはYが平成2年6月分以降の賃料及び共益費をを支払わず、また、Yが退去にあたり何ら補修をしなかったため、Xがカーペットの敷き替え、壁等のクロスの張替え等の原状回復工事費用(65万6785円)を支払ったとして、Yにそれらの支払を求めた。
■ 判決の要旨
これに対して裁判所は、原状回復費用について、
なお、Yが一審敗訴部分の取消しを求めて控訴した。控訴審(東京高判平成7・12・26、判決の詳細不明)は、Yの控訴を棄却した。
■個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)