賃貸住宅研究 原状回復編3 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

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原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃貸人の負担を認めた事例

東京地判(平成6年8月22日)判例時報1521−86   〔敷金O円 追加支払35万8632円〕

■ 事案の概要(原告:賃貸人X 被告:賃借人Y)

 賃貸人Xは、昭和63年9月16目、賃借人Yに対し、本件建物を賃料月額21万7千円、共益費月額1万8千円で賃賃した。本件契約には、原状回復義務として、契約終了時には賃借人には、自己の費用をもって遅滞なく原状回復(その具体的内容は契約書末尾に記載)の処置をとり明け渡す旨の条項があった。


 平成4年5月28日、Yは本件建物を退去したが、XはYが平成2年6月分以降の賃料及び共益費をを支払わず、また、Yが退去にあたり何ら補修をしなかったため、Xがカーペットの敷き替え、壁等のクロスの張替え等の原状回復工事費用(65万6785円)を支払ったとして、Yにそれらの支払を求めた。

■ 判決の要旨

これに対して裁判所は、原状回復費用について、

  1. カーペット敷替えは、それまで行う必要はなく、クリーニング(1万5000円)で十分である。
  2. クロス張替えは壁・天井ともやむをえない(26万8000円)が、下地調整及び残材処理は賃借人に負担させる根拠はなく、認められない。
  3. 畳表替えは、取り替えでなく、裏返しで十分であった(2万1600円)。
  4. 室内クリーニングは、700円/uとして認められるべきである(5万4082円)が、室外クリーニングは契約の合意項目にないのでYに負担させるべきでない。
  5. 以上から、YはXに35万8682円を支払うよう命じた。

 なお、Yが一審敗訴部分の取消しを求めて控訴した。控訴審(東京高判平成7・12・26、判決の詳細不明)は、Yの控訴を棄却した。

■個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)

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