神戸簡裁 平成15年4月10日 〔敷金24万6000円 返還17万226囲
■ 事案の概要 (原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃借人Xは、平成10年8月、賃貸人Yと月額賃料8万2000円で賃貸借契約を締結し、敷金24万 6000円を差し入れた。
Xは、平成11年8月27日、本契約をYと合意解除し賃借物件をYに明け渡したが、YはXに対 し、平成11年7月までの賃料を受領したのみであるとして、8月分の日割賃料・共益費7万8300円 を敷金から控除するとした。更に、Yは、Xが本件建物から退去する際は、30日前までに申し出たうえ、修繕費の査定のための検査を受ける義務があるのに、その検査を受けていないうえ、 ルームチェックに立ち会うべきであるのに、立ち会っておらず、その場合はルームチェック清算を管理会社に一任するとされており、管理会社に修繕を依頼し、敷金全額の24万6000円を修 繕費用に充当した。 これに対して、Xは敷金全額の返還を求めて提訴した。
■ 判決の要旨
これに対して裁判所は、
- Yは、平成11年7月までの賃料を受領したのみで、同年8月1日以降の賃料・共益費の支払を受けていないことが認められる。したがって、Yは本件の敷金からXが本件建物を明渡した平成11年8月27日までの日割賃料・共益費7万5774円を控除することができる。
- Yにおいて本件敷金から控除すべき費用の項目、金額について具体的な主張が全くないので、本件敷金から控除すべき費用はないものとせざるを得ない。
- 以上から、Xに対する、本件敷金24万6000円から日割賃料・共益費7万5774円を控除した17万226円の返還を認めた。
■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容であるが・・・)
今回は、管理会社との関係がもうひとつ不明なため、判断しがたい面があるが、賃貸人として義務としての退去管理に甘さがあったと推定されます。このとき、管理会社を代理として業務委任してれば、問題ないとは考えますが・・・。また、退去手続き上で現状復帰に対する判断の問題もあると推定されます。退去管理、手続きも重要なものと認識する必要があります。さらに「敷金から控除すべき費用の項目、金額について具体的な主張が全くないので、本件敷金から控除すべき費用はないものとせざるを得ない。」というように、賃借人に対する明確な説明義務も問題となっています。
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