賃貸住宅研究 原状回復編7 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

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原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はないとした事例

東京簡判 平成7年8月8日   〔敷金33万4千円 返還32万1千円)

■ 事案の概要(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)

 賃借人Xは、昭和60年3月16日、賃貸人Yとの間で都内の賃貸住宅について賃貸借契を締結した。賃料月額16万7千円、敷金33万4千円であった。Xは、平成7年12月1日に本件建物を退去してYに明け渡した。Yは、その後原状回復費用としてビニールクロス張替え費用等22項目合計56万5600円を支出し、本件契約の「明渡しの後の室内建具、襖、壁紙等の破損、汚れ,こ ご賃借人の負担において原状に回復する」との条項により、敷金を充当したとして一切返還しなかった。
 このためXは、入居期間中に破損した襖張替え費用1万3千円を差し引いた32万1千円の返還を求めて提訴した。

■ 判決の要

これに対して、裁判所は、

  1. 建物賃貸借契約に原状回復条項があるからといって、賃借人は建物賃借当時の状態に回復すべき義務はない。賃貸人は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の経過に伴って生じる自然損親等は賃料として回収しているから、原状回復条項は、賃借人の故意・過失、通常でない使用をしたために発生した場合の損害の回復について規定したものと解すべきである。
  2. 部屋の枠回り額縁のペンキ剥がれ、壁についた冷蔵庫の排気跡や家具の跡、畳の擦れた跡、網戸の小さい穴については、10年近いXの賃借期間から自然損耗であり、飲み物を絨毯にこぼした跡、部屋の家具の跡等については、賃借人が故意、過失または通常でない使用をしたための棄損とは認められない。
  3. 以上から、Xの請求を全面的に認めた。

■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容である・・・)

参考判例   

  @平成8年3月19日東京筋判
  A平成9年2月18日川口筋判
  B平成9年6月10日京都地判
  C平成9年7月2日神奈川筋判
  D平成15年4月4日福知山筋判(少額訴訟) がある。

 

   

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