伏見簡判 平成9年2月25日 〔敷金21万6千円 返還6万6140円〕
■ 事案の概要(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃借人Xは、平成3年4月10日、賃貸人Yより本件建物を賃料7万2000円、敷金21万6000円(明 渡し後に返還)の約定で賃借した。本件賃貸借契約書には、賃借人は本件建物を明け渡す際には、賃貸人の検査を受け、その結果賃貸人が必要と認めた場合は、畳、障子、襖、壁等を賃貸開始時の原状に回復しなければならないとする条項があった。
Xは、平成7年8月31日本件建物を退去した。明渡し時にY側はBが立ち会い、Bは要修理箇所を書き出し、Xの負担すべき補修費用を36万8490円と算出し、Xに通知した。しかし、XがYの通知した補修(畳表替え、襖・クロス・クッションフロアー張替え及び室内清掃)を行わなかったので、YはXの負担においてこの補修を代行した。
Xは、Yが敷金を返還しないとして敷金21万6000円の支払を求めたのに対し、Yは補修費用36万8490円と敷金の差額15万2490円の支払を求めて反訴した。
■ 判決の要旨
これに対して裁判所は、
- 補修のうち、Xの責めに帰すべき事由によるものは、Xが冷蔵庫背面の排熱を考慮しなかったことによる壁面の黒い帯、Xの過失による床の煙草の焦げ跡、X退去の際、X側の者が 家具を倒したことによる畳の凹み、以上3点の補修費用14万9860円である。
- Yの主張するように、退去にあたって、内装等を賃貸開始時の状態にする義務ありとするためには、原状回復費用という形で実質的賃料を追徴しなければならない合理性、必然性が必要であり、さらに賃借人がその合理性、必然性を認識し又は認識しうべくして義務負担の意思表示をしたことが必要である。
- 本件契約締結にあたり、原状回復義務の規定及びかかる義務負担の合理性、必然性についての説明があったとは認められない本件においては、XがY主張のような原状回復義務を負担する意思を有していたとは認められず、また、そう認識すべき場合でもなく、結局、その効力は認められない。
- 以上から、Xの敷金返還請求のうち、Xの責めに帰すべき損傷の補修費用を控除した6万6140円の支払いを認め、Yの反訴請求を棄却した。
■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容であるが・・・)