賃貸住宅研究 原状回復編13 目次 presented by  ライフサポート・ラボ

賃貸site

特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例

仙台簡判 平成12年3月2日   〔敷金16万5000円 返還5万9975円〕

■ 事案の概要 (原告:賃貸人X 被告:賃借人Y)

賃借人Yは、平成9年11月、賃貸人Xと賃貸借契約を締結し、敷金として16万5000円号を差し入れた。

 Yは、平成11年5月、Xと本件契約を合意解除し、本物件をXに明渡したが、XはYに対し原状回復費用として、@畳修理代5万7330円、A襖張替代3万3600円、Bフロア張替代7万6062円C室内クリーニング代3万6750円、D水道未払費用1万4115円の合計21万7857円の支払を求め敷金との差額5万2857円を請求し提訴した。


 これに対しYは、@、A及びDの合計10万5054円の支払は認めるが、その他の費用負担については、本件契約書の費用負担の特約に規定されておらず、説明も受けていない。本件貸室の使用は正常でかつ善管注意をもってなし、通常の使用によって生ずる損耗、汚損を超えるものではないから、支払義務はないと主張した。

■ 判決の要旨

これに対して裁判所は、

  1. 本件契約の賃借人の費用負担特約条項には、フロアの張替及びクリーニングの費用負担の規定はない。
  2. 賃貸物件の通常の使用による損耗、汚損を賃借人の負担とすることは、賃借人に対し、法律上、社会通念上当然発生する義務とは趣を異にする新たな義務を負担させるというべきであり、これを負担させるためには、特に、賃借人が義務を認識し又は認識し得べくして義務の負担の意思表示をしたことが必要であるが、本件においてはこれを認めるに足りる証拠はない。
  3. 本件貸室において、Yが、その居住期間中に通常の使用方法によらずに生じさせた損耗、汚損があったと認めるに足りる証拠はない。したがって、Yには、フロアの張替及び室内クリーニング費用の支払義務はない。
  4. 以上から、Yの主張を全面的に認めた。

 *同様の趣旨の判例として、平成8年11月28日仙台簡判がある。

■ 個人的分析(今回、室内の状況及び経緯について不明なため、判断できない内容であるが・・・)

今回の判例においては、費用負担を特約に具体的に明示されているかどうか、それに対して、賃借人が義務を認識し又は認識し得べくして義務の負担の意思表示をしたことかどうか この二点が支払い義務の根拠となると暗示しているものと推定される.

さらに、原状回復に関する見解を示し、「通常の使用方法によらずに生じさせた損耗、汚損があったと認める」事実関係を要求している。これらの要件が揃って原状回復に関する修繕が是認されるということになる可能性がある。ただし、事実関係において「通常の使用方法によらずに生じさせた損耗、汚損がについても修繕を賃借人が認めていた場合は」、(めったにないものと思うが、・・・)定かではない。あったと認める認識されると考えるべきだ

 

|

相談BBS

前のページ戻る

    リンクフリー ただし連絡くださいね