賃貸住宅研究 原状回復総論4 |
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原状回復編 | 賃貸site | |
ガイドラインに見る原状回復の具体的な視点1 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より |
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(1)賃借人の負担対象事象 |
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A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの(
経年変化か、通常損耗) ⇒ 賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバー ⇒賃借人はこれらを修繕等する義務を負わず、この場合の費用は賃貸人が負担することとなる |
A(十G):賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するもの(賃貸借契約期間中の賃料でカバー、賃借人は修繕等をする義務を負わない)ので
建物価値を増大させるような修繕をする義務を負うことはない ⇒この場合の費用についても賃貸人が負担することとなる。 |
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A(十B):賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるもの ⇒損耗の拡大について、賃借人に善管注意義務違反等がある ⇒賃借人には原状回復義務が発生し、賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。 |
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B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは
通常使用により生ずる損耗とはいえない(故意・過失、善管注意義務違反等を含む)。 ⇒賃借人に原状回復義務が発生し、賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。 |
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