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原状回復編 |
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賃貸site |
賃借人の原状回復義務とは何か 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より |
損耗の種類の以下の区分に分類しその内容、負担を整理する。
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損耗の種類 |
損耗の内容 |
賃借人の原状回復義務 |
損耗等の補修・修繕 |
賃借人の通常の使用により生ずる損耗 |
建物・設備等の自然的な劣化・損耗等 (経年変化) |
賃借人にない |
賃貸人が負担する |
賃借人の通常の使用により生ずる損耗等 (通常損耗) |
賃借人の通常の使用により生ずる 損耗以外の損耗 |
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損 |
賃借人にある |
賃借人が負担 |
震災等の不可抗力による損耗 |
賃借人にない |
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上階の居住者など当該賃借人と無関係な第三者がもたらした損害等 |
賃借人にない |
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その他 |
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当事者間の協議事項 |
当事者間の協議事項 |
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原状回復とは賃借人の居住使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
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次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、化粧直しなどのリフォームについては、経年変化及び通常使用による損耗等の修繕であり、賃貸人が負担。
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しかしながら建物価値の減少にあたる損耗等を分類し、定義しても、現実問題としては、結局はその損耗も、通常使用による損耗かどうか判然としない例も多い。判然としていないと、原状回復をめぐるトラブルの未然防止・解決には役立だない。
生活スタイルの多様化等により、「通常の使用」といってもその範囲はきわめて広く、判断基準そのものを定義することは困難である。そういう意味でひとつの指針としてガイドラインが現状では、ひとつの指針となりつつある。
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判例の考え方(下図) |
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*グレードアップ:退去時に古くなった設備等を最新のものに取り替える等の建物の価値を増大させるような修繕等
てはAに該当するものの、建物価値を増大させる要素が含まれているものを、A(十G)に区分した(図2)(別表1)。
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参考 ガイドラインによる事例 (PDF) 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より |
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